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スイスでの投資

自営業

帽子を作る機械で作業する人
Keystone / Christian Beutler

スイスでは起業家精神が全国的に浸透しているが、外国人が自営業をスイスで開始するには認可と許可証が必要になる。

スイスで自営業を営んだり起業したりするための手続きは、出身国によって大きく異なる。欧州連合(EU)及び欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国の国民と、第三国出身者では異なる規則が適用される。

EU・EFTA加盟国の国民

EU及びEFTA加盟国の国民はスイスで自営業を営むことが認められており、事業を立ち上げられる。5年間有効で更新可能な滞在許可証(B許可証)を取得するには、自営業収入で生活費をまかなえることを証明しなければならない。

自営業の許可取得には、自社の企業識別番号や、職業登録や社会保険制度への自営業者としての登録証明、事業計画書や会計情報(中間貸借対照表など)、商業登記簿などを州の管轄局に提出する。

B許可証を持つEU及びEFTA加盟国の国民は、あらゆる法人形態の会社を設立できる。株式会社(AG/SA)の設立には、取締役会あるいは執行役員会の最低1人がスイス在住であることが求められる。有限責任会社(GmbH/Sàrl)では、署名権を持つ執行役のうち少なくとも1人はスイスに居住していなければならない。

自営業者(個人事業主)の収入が十分でなく、生活保護制度に頼らなければならない状況に陥った場合は、滞在許可を失う。

越境労働者

EU及びEFTA加盟国の国籍を持つ越境労働者は、スイスで会社を設立し、自営業を始められる。そのためには事業計画書、商業登記簿、事務所や会社の所在を証明するもの、会計書類などの事業書類を提出し、スイスで自営業を営むことが可能であると州当局に証明する必要がある。

証明されれば、当局は5年間有効で更新可能なGタイプの越境労働許可証を発行する。

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第三国出身者

第三国出身者(EUやEFTA加盟国以外の国民)は、特別な有資格者で、その活動がスイス全体の経済的利益につながる場合にのみ、スイスの労働市場への参入が認められる。

永住滞在許可証(C許可証)を持つ外国人には、自営業を営む権利と会社を設立する権利がある。その他の第三国出身者は、自活できること、事業がスイスの労働市場に有益かつ持続的な影響を与えることを証明し、許可を申請しなければならない。

スイスは第三国からの労働者の年間受け入れ数を制限している。EU離脱後、英国も第三国とみなされている。

さらに詳しい情報:

仏語からの翻訳:由比かおり

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SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

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