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秘密口座を整理するなら今がチャンス!?

金庫のカギを開けようとする手の写真
隠し口座も2018年9月末までに申告すれば罰金を免れる Keystone

海外に秘密口座を持つスイス人は自主申告したほうがよい。事情によっては処罰を免れるためだ。連邦納税事務局の説明によると、1年後では手遅れになる。

 銀行の秘密主義は今後、スイス国内のみで通用することになる。居住地以外に銀行口座を保有するスイス人は、国家の目をかいくぐって資産を持ち出すことはできなくなる。

 国をまたいだ脱税を阻止するべく、自動的情報交換制度(AIE)が今年初めに発効した。これに基づいてスイスは現在、海外を居住地にしているスイス人の情報を集めている。EUに加盟する28カ国を含む数多くの国が同様の措置をとっている。各国は来年から集めた情報の交換を始める。

 スイスの納税義務者は未申告の資産が見つかった場合、未納分の支払いに延滞税が加わるだけでなく、多額の罰金が科されることになる。だが自主申告した場合は罰金はかからない。海外に住んだ経験がありスイスに戻ってきた納税者も、申告すれば海外口座を保持することができる。

2018年10月が期限に

 自主申告した人が罰金免除の法律的な条件を満たすかどうかの判断は、州政府の税務署が下す。例えば脱税した所得や資産を州税務署が既に把握している場合など、条件は必ずしも所与のものではない。自主申告には別の動機が必要だ。

 連邦納税事務局(ESTV/AFC)の見解によると、免罰対象となるのは18年9月末までの申告だ。18年10月以降に申告した場合は、当局が「把握していない」所得・資産とはいえなくなる。この場合は居住地外にある資産の価値だけが問題になる。いわゆる「オフショア資産」だ。

 監査法人KMPGベルンで国際課税が専門のハンス・ユルグ・シュタイナー氏によると、このルールは未申告の海外口座を持つスイス人にとって特に大きな意味を持つ

海外居住者の特別ルール

 AIEに関しては、海外に住むスイス人でスイスにある銀行口座を持ち、居住国で申告していないケースにも当てはまる。スイスの銀行は18年以降、在外スイス人の居住する国にある口座の情報をスイス当局に届け出る。在外スイス人もAIEの対象となるが、スイス外にいるため自主申告による免罰の対象にはならない。

 なおAIEの対象となるのは銀行口座のみで、不動産は対象外だ。このため海外に所有する家屋をスイスに申告していなかったとしても、その事実が相手国からスイスに通報されることはない。ただ、その国にある銀行口座が未申告の不動産の存在を裏付ける場合はこの限りではない。

(独語からの翻訳・ムートゥ朋子)

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SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

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