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越境労働者

越境労働者
Keystone

外国から国境を超え、スイスの会社に通勤する人の数は近年着実に増え、現在は312000。越境労働者に発行されるGタイプの滞在許可証保持者は今日、スイスの労働者全体の6%を占める。

越境労働者はスイス北西部、フランス語圏レマン湖周辺、イタリア語圏のティチーノ州に集中。被雇用者と自営業者の両方を含む。

越境通勤者は、週に最低1度は国外の居住地に帰らなければならない決まりになっている。

近隣国の永住権を持つ第三国の国籍保持者にも、Gタイプの滞在許可証を取得する資格がある。しかし、仕事や職業を変更する際は許可が必要。

スイスに住んでいない労働者は除外規定を申請しない限り、本人と扶養家族の医療保険に加入しなければならない(スイスでは医療保険加入は義務)。詳細は連邦内務省保健局のサイト外部リンク(独/仏/伊/英語)へ。

2002年にスイスと欧州連合(EU)間の労働者の自由な移動を認める協定が発効し、国境地域のスイスの雇用者は越境労働者に慣れている。専門資格の相互承認、源泉課税の免除、社会保険制度の調整などの制度も整う。

ただ、2014年2月の国民投票では外国人労働者数の制限を求めた「大量移民反対イニシアチブ」が僅差(きんさ)で可決。越境労働者の人数制限と手続きの煩雑化が危惧(きぐ)されたが、連邦議会はその後、投票内容を緩和した妥協策を講じた。

妥協策では、会社が新しく人を雇う場合はスイス国内の居住者を優先しても良いとした。ただし家族経営の会社は例外で、優先ルールが適用されるのは失業率が平均を上回る部門や地域に限定される。

EUまたはEFTA(欧州自由貿易連合)圏内の出身者で、スイスに居住して働く人については、連邦移民事務局のサイト外部リンクの関連セクションに国籍別の情報が掲載されている。

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SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

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