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「スイスにシャリアの入り込む余地はない」

未来の裁判所はこんな感じ?クリスティアン・ジョルダーノ氏は討論の始まりを狙っている Keystone

スイスのある大学教授が、イスラム教の法「シャリア」の要素をいくつかスイスに導入すべきだと提唱し、ハチの巣をつついたような騒ぎを引き起こした。

その張本人、クリスティアン・ジョルダーノ氏は、現在のスイスの立法は少数派に対して「偏狭過ぎる」と主張し、多元的法体制の導入を提案する。

問題提起

 彼の立場は、昨年、イギリスにシャリア法の一部取り入れを提案して抗議の嵐を呼んだ英国国教会の最高指導者カンタベリー大主教のそれを反映している。日曜紙「NZZアム・ゾンターク ( NZZ am Sonntag ) 」はジョルダーノ氏のこの提案を
「無邪気が垣間見える。この提案によって何が解決されるのかよく分からない」
 と批判し、
「スイスにはシャリア法が入り込む余地はない。仲裁裁判所や団体はスイスにもあるが、スイスに住む一部の人々に特権を許すようなことはなされるべきではない」
 と書いた。

 この問題に関する討論を起こしたいと言う社会人類学者のジョルダーノ氏は、ここには誤解が生じていると主張する。
「わたしが要求しているのはイスラム教徒のための特別な権利というより、多元的法体制だ」

 この論争の発端は、連邦人種差別対策委員会 ( EKR/CFR ) が年2回発行している雑誌「タングラム」の12月号に寄稿したジョルダーノ氏の論文だった。

多元的法体制

 その中で彼は次のように書いている。
「民族的、文化的なさまざまな社会の中で多元的法体制はほとんど現実となっているが、その多くは無視されたり、社会の団結を脅かすものとして認識されているために否定されたりしている」

 そして、多元的法体制はむしろ、文化的な特異性を考慮する法のメカニズムのどこかに導入されるべきものだと提案する。
「多文化主義とは文化が多様であるだけではない。それは政治的に管理された文化の多様性なのだ。食べ物や音楽などの楽しい側面における多様性を受け入れるだけでは不十分だ」

社会の団結

 ジョルダーノ氏は、世界に8000万人いる英国国教会派の最高責任者であるカンタベリー大主教、ローワン・ウィリアムズ氏から「インスピレーション」を受けたという。ウィリアムズ氏は2008年2月、「イギリス当局は社会の団結のためにシャリア法に多少適応するべきだ」と提案し、その後、辞職を迫られた。

 ウィリアムズ氏は「補充的な法域」を設けて、イスラム教徒だけが関与する論争については、通常の裁判かそれとも仲裁裁判に代わるフォーラムを提供しているイスラム教団体のどちらかで決議されるべきかを彼ら自身で決断できるようにしてはどうかと提案した。この提案は、政教分離を支持し、法の前に人はみな平等であると主張する人々の怒りを買った。

 ジョルダーノ氏はもちろん、どの裁判所も国家と憲法に従うべきだと明言する。
「憲法は宗教、人権、民主主義の基本原則を存続させなければならないが、その合法性を保障するために、法システムのベースとなっている階級を尊重すべきであることは言うまでもない」

 「わたしは決してそのような少数派に関する法律の平行導入を求めているのではない。最後の発言権は必ず国家にある。また、少数派に属する人が誰しもイスラム仲裁裁判所に行かなければならないわけではなく、行きたい人だけが行けばよい」

 ジョルダーノ氏はまた
「多元的法体制は確かに特効治療法ではないが、並列的な法システムに目をつぶるという解決策よりも良いことは確実だ。そのような法システムはすでにヨーロッパの数カ国に存在するが、国家はまったく関与していない」
 とも言う。

 外国人が法に適応するのではなく、なぜ法が外国人に適応しなければならないのかと問うと、ジョルダーノ氏は
「全員がそうだというわけではないが、自国の文化にどっぷりと浸っている人もいると思う。そのような人々に自分のアイデンティティを変えろと強いることはできないだろう」
 と答えた。

差別

 イエメンとスイスの両国籍を持つチューリヒ大学の政治学者エラム・マネア氏は、このような考え方を拒絶する。
「移民はこちらの法制度を知らないから融和することができないというのは、無遠慮というよりありません。どうして移民は基本的人権や男女共同参画を尊重するシステムを受け入れられないと思うのでしょう」

 イスラム教徒のマネア氏は、彼女自身、イギリスで行った実習で苦労した経験がある。イギリスには平行社会と女性に対する差別があるからだ。
「離婚の場合を見てみると、ここスイスの家族法はイスラム教に伝わっている離婚法と明らかに異なります。スイスでは女性が男性と同様に扱われます。つまり、両者とも上訴の権利を持ち、離婚訴訟を起こすことができます。一方、イスラム教では昔から、男性は一方的に妻を離縁することができ、女性には弁護の余地がまったく与えられていません。男性は『離縁する』と3回言えばいいだけです。

 女性には控訴する権利がありません。離婚訴訟を起こしたければ、夫から危害を加えられていることを証明できなければなりませんが、これは裁判官の裁量に任されています。しっかりした証拠がある場合ですら、裁判官は『お前は女だ。わたしはお前を信じない』と思っているのです」

「後退」

 「男女共同参画というコンセプトを尊重する法律がすでにあるのに、いったいまたどうして女性を差別する法律が必要なのでしょうか。これは後退です。実際には、平行社会が持つ社会的機関の合法化につながる1歩にほかなりません。伝統的なイスラム法では、父親や後見人は本人に知らせずに娘を結婚させることができるだけでなく、女性が結婚する場合、すべてのイスラム法で男性の後見人の同意が条件となっています。どうしてそんな法を望むのでしょうか。これは民主主義にも男女共同参画にも、あるいは人権にも適合しようがありません」

 マネア氏はまた、種々の調査でスイスに住むイスラム教徒のほとんどがスイスの法律システムの中で問題なく暮らしていることが示されていると言う。
「それどころか、彼らはそれを利点だと見ています。この法が自分たちの権利を守ってくれるのですから」

 ジョルダーノ氏は、もし今スイスで多元的法体制に関する投票が行われても、賛成に票を投じる人はいないだろうと認める。
「しかし、この論議は続けられるべきだ。いずれ、この件に関する関心が大きくなるかもしれない」

swissinfo、トーマス・シュテフェンス 小山千早 ( こやま ちはや ) 訳

シャリア法はイスラム教の原則に基づいた法的枠組み。

イスラム教徒の生活は、政治、経済、銀行、家庭、性生活、衛生、社会など、すべての面においてシャリアが律している。

シャリアは完全に固定された法律ではなく、イスラムの聖書である「コーラン」や、預言者ムハンマドの言行をまとめた「ハディース」、イスラム法学者の裁定を載せた「ファトワー」などの集成。

シャリア法廷による決定の多くは、離婚や相続など家庭とお金に絡むもの。しかし、イスラム教では盗みを働いた人の片手もしくは両手を切り落としたり、姦通者や背教者に対して石打ち刑を用いるなどするため、シャリアは西側諸国において、刑の性質が極端だと論議されている。

クリスティアン・ジョルダーノ氏は、いかなる形の体罰も受け入れないと発言している。

スイスの住民の4分の3以上はキリスト教徒。うち42%がカトリック、35%がプロテスタント。
無宗教者は11.1%。
イスラム教は31万人の信者を持ち、スイスで2番目に大きい宗教を形成している ( 4.3% ) 。うち12%がスイス国籍を持つ。彼らの主な出身国はバルカン諸国とトルコ。
ユダヤ教徒はおよそ1万8000人で全体の0.2%を占める。うち8割がスイス人。
ヒンズー教徒は2万8000人、仏教徒2万1000人を数える。

ミナレット・イニシアチブは、イニシアチブに必要な10万人を超える署名を集めて2008年7月に連邦政府に提出された。そのテキストは、「ミナレットの建設を禁止する」というただ1つの文から成っていた。

政府は有権者に対してこのイニシアチブを拒否するよう呼びかけたが、発起側に対する応答はかなり長く、50ページに及んだ。連邦内閣の根本的な考えは、「通常モスクの外に建つ尖塔の建設禁止は、国際人権規約を犯し、融和の妨げや極端主義撲滅の妨げになる」というものだ。

この件に関する国民投票は、おそらく2009年後半になる見込み。

スイスのイスラムコミュニティは、ただでさえぐらついている関係をさらに傷つけようとする「イスラム恐怖症」のような動きに驚いていると表明した。

プロテスタントおよびカトリックの両教会は、大多数の政党や人権専門家、多くの連邦内閣大臣とともにイスラム教徒を擁護している。

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SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

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