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改革が進むスイスの金融業界 だが課題は山積み

紙幣の匂いをかぎ分ける訓練を受ける犬。ドイツの税関では、違法なお金の持ち込み・持ち出しを取り締まるために、数年前から犬を活用している Keystone

自国民の脱税を防ぐ目的で、各国が協力して外国人の銀行口座などの情報を提供し合う仕組みが、ここ数年で国際スタンダードとなった。銀行守秘義務を長年厳守していたスイスも、特にこの数カ月間で、租税情報に関し他国との協力関係を強化している。だが、2015年も課題は山積みだ。

 スイスの金融業界が国際的に認められ、競争力を保つためには、税制度が透明でなければならない。その点でスイス政府、連邦議会の多数派、スイス銀行協会の意見は一致している。

 次のステップは経済協力開発機構(OECD)が2月に開催するグローバルフォーラムでの各国審査だ。審査は、法令や規則の枠組みを調べる「フェーズ1」と、法令・規則の実施状況を調べる「フェーズ2」の2段階に分かれている。スイスは欧州諸国やその他の経済大国と比べ、税務上の相互行政支援や資金洗浄(マネー・ロンダリング)に関する規制で後れを取っていたため、まだ「フェーズ1」の段階にある。ボツワナ、レバノン、パナマといった諸国と同じ段階だ。

 OECDの基準を満たさないと、租税回避地(タックスヘイブン)のブラックリストに載る恐れがあるため、スイスは14年に規制を改正。同年の夏以降、スイスの銀行は他国から口座情報を開示するよう要請された場合、その口座の持ち主に事前に知らせることなしに、情報を当該国に提供することになった。また、無記名株も廃止され、今後は購入時に株主の登録が義務付けられた。

18年から自動的な情報交換を実施

 こうしてフェーズ1の基準を満たしたスイスは、2月の審査で「フェーズ2」に移行すると専門家らはみている。フェーズ2では、OECD基準に合った税制や相互行政支援を実施するための具体策が審査される。

 これに並行してOECD基準も過去2年間に急速に発展している。昨年の10月には90カ国以上が、金融口座に関する情報を各国間で自動的に提供し合う「自動的情報交換制度」の導入に賛同。これにより外国の口座所有者に対する銀行守秘義務が事実上葬り去られることになった。そのうち58カ国は17年からこの制度の導入を計画、スイスを含むその他35カ国は18年からの導入を目標にしている。

要求を通したスイス

 「スイスは何十年も国際的な流れについていかなかった」と言うのはベルン大学のペーター・クンツ教授(経済法・比較法学)だ。「自動的情報交換制度が国際基準になるのは避けて通れない道だと、当局や政治家は3年前にやっと気づいた。この制度はどのみち義務化されると悟ったスイスは、単にそれに従う代わりに、走り出した電車に慌てて飛び乗り、自分の要求を通そうと試みた」

 その結果、スイスが掲げていた三つの要求「各国を結ぶ世界でたった一つのスタンダード」「各国税務当局間での相互情報交換」「徹底した個人情報保護」は、OECDが国際基準を作成する際に考慮されることになった。

 しかしスイスの金融業界は今後も状況に適した対処を求められるだろう。「確かにスイスはれを取り戻したが、国際的な流れに歩調を合わせるには臨機応変に対処する必要がある」とクンツ教授は釘を刺した。

国民投票の可能性も

 内政的な理由から自動的情報交換制度は18年1月からの実施が予定されているが、導入に必要な法的プロセスは複雑で、連邦議会での激しい討論が予想される。

 スイス政府は今月中にもこの広範な規則に関する草案をまとめ、政党、協会、労働組合、各州などに助言を求める予定だ。さらに連邦議会は年内に自動的情報交換制度の法的な枠組みを承認する方針だ。その後、国民にはレファレンダムの署名を集める猶予が与えられる。レファレンダムの成立は現時点では十分想定できることだが、その場合2017年後半に国民投票が行われることになる。

脱税者に自発的な申告を呼びかける

 スイスの銀行に未申告の資産を持つ外国人顧客に残された道は、自動的情報交換制度が導入される前に資産を申告して合法化するか、別の国に移すことだ。そのため、スイスの銀行は過去2、3年、特にここ数カ月の間、顧客の未申告資金が入った口座の解約手続きや合法化の対処に追われた。

 ドイツやフランス、その他の国では脱税者に自発的な申告を促すための特例措置を設けている。ドイツではこの措置が2015年初頭に終了し、その後ははるかに高い罰金が科せられる。

米国、FACTA、銀行

 米国との間に結ばれた外国口座税務コンプライアンス法(FACTA)は、14年7月1日に発効する。これはスイスが米国に対し一方的に情報を開示するという協定で、スイスの金融機関は米国人顧客と米国企業の金融情報を自動的に米国の内国歳入庁(IRS)に開示する義務がある。

 脱税問題に関する米国とスイスの金融機関の対立はいまだに決着がついていない。脱税ほう助の疑惑がある銀行40行に対し、米国はさらに情報開示を求めている。法的手続きが終了し、罰金の額が決定するのは早くとも今春になるとみられる。

銀行のイメージが悪化

 スイスの銀行に眠る、イタリアからのブラックマネーの問題も依然として未解決だ。これに関する両国間の協議は既に2年半前から行われており、近いうちに最終段階に入ることが期待される。

 外国の銀行顧客が持つ未申告の資産が現時点でどの程度スイスに残っているのか、当然ながら統計や公式発表はないが、こういった資産の大部分は既に税務上合法化されたか、その他の租税回避地に移されたものと専門家らはみている。

 「自発的に税申告をすれば特例措置の恩恵を受けられるが、それをしたくない人は、スイスから簡単に資産を移せる。そのため、国際的にスイスやスイスの銀行のイメージは悪くなった」とクンツ教授は言う。そして4年以上も前に銀行の顧客情報を米国に対し開示することを強いられたケースを言及した。

銀行守秘義務の流れ

2008年:ハンス・ルドルフ・メルツ財務相は「銀行守秘義務は協議の余地がない」と発言。

09年3月:スイス政府は経済協力開発機構(OECD)の圧力に屈し、銀行守秘義務の規定を緩和。これにより(意図的な詐欺行為である)「脱税」だけではなく、「申告漏れ」を装う脱税行為も新たに処罰の対象となる。

11年:脱税者の匿名が保たれる源泉徴収税は、スイスの重要な貿易相手国であるドイツとの交渉で失敗し、導入されることはなかった。

13年6月:自動的情報交換制度の国際基準の作成にあたり、スイス政府はOECDに協力を表明。その際、スイスは独自の要求を織り込んだ。

14年:外国口座税務コンプライアンス法(FACTA)が実施され、米国に対する銀行守秘義務が事実上消滅した。

14年10月:スイスを含む100カ国が17年ないし18年から自動的情報交換制度を導入することに賛同。ただしスイスは連邦議会の承認がまだ残されている。レファレンダムが成立し国民投票に持ち込まれる可能性も残されている。

(独語からの翻訳・シュミット一恵、編集・スイスインフォ)

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