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スイス政府、難民政策を緩和

ジュネーブ条約「難民に関する条約」が制定されて50年。スイス連邦難民局は、難民政策を緩和する方針だ。

スイスで難民申請が認められるのは、現行法では出身国で政府または国家機関によって虐待された場合と限定している。が、新案では、いかなる母体によるものであれ、自国に留まると虐待または人権侵害を受ける場合とする。ジャン=ダニエル・ゲルバー難民局長によると、新政策はEUの難民政策と足並みをそろえるもので、紛争諸国の現在の情勢をより適切に反映したものだ。ゲルバー局長の解説によると、たとえばアフガニスタン出身の難民申請者の場合、アフガニスタンのほぼ全域を統治しているタリバン政権は国際的には政府として認められていないため、現行法では難民と認定されない。そのため、これらの人々は現在は短期滞在許可証が授与されている。新方針が導入されると、アフガニスタン出身者にも難民認定がおりる。

スイス連邦難民局は今年初め国連難民高等弁務官事務局と討議の結果、難民政策の緩和を検討した。が、ゲルバー局長によると、これはジュネーブ条約の新解釈導入で難民条例の改正ではない。新解釈案は難民局によって司法・警察省に提出され、承認を待って施行される。

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SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

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