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精神病患者の自殺ほう助医師、第2審も殺人罪は無罪 スイス

エリカ・プライシヒ
精神病患者に対し自殺ほう助を行ったとして起訴されたスイスの自殺ほう助団体代表エリカ・プライシヒ被告 Keystone / Ronald Wittek

精神疾患を持つ女性の自殺をほう助したとして、殺人罪などに問われた医師でスイスの自殺ほう助団体ライフサークル代表エリカ・プライシヒ被告に対する控訴審が7日、バーゼル・ラント準州裁判所であり、裁判所は第1審に続き、殺人罪では無罪とした。

州裁判所はまた、同被告に対し、精神病患者への医療活動を4年間禁止とする第1審判決を破棄。致死薬の管理を巡る医療製品法違反は原則維持したが、執行猶予付き懲役15カ月は破棄し、罰金額も減額した。

同被告は精神疾患を持つ66歳の女性に致死薬を提供し、自殺をほう助したとして起訴された。公判では、同被告が女性の健全な判断能力の有無について、精神科の専門医の意見を得なかった点などが問われた。

検察側は故意の殺人だったとして懲役5年を求刑していたが、地元の刑事裁判所は2019年、殺人罪については無罪と判断。ただ致死薬の管理に落ち度があったとして医療製品法違反は有罪とし、執行猶予付き懲役15カ月、罰金2万フラン(約220万円)の判決を言い渡した。この判決に対し、被告、検察の双方が控訴していた。

州裁判所は精神科医の意見の必要性について、患者の精神状態を考慮した結果、意見を得る必要はなかったと結論付けた。

スイスでは利己的な動機でない自殺ほう助が合法化されているが、精神病患者については「患者本人の健全な判断能力」の証明が困難なため、自殺ほう助団体が支援を行うケースはまれだ。精神病患者の自殺ほう助の基準に言及した過去の連邦裁判決も過去あるが定義はあいまいで、具体的にどのような症状だと専門医の意見が必要なのか、法的に明確に定められているわけではない。

そうした精神病患者の自殺ほう助について、一定の司法判断を示した今回の判決は画期的と言える。

判決は上告される可能性がある。

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