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未成年が被害者の性犯罪出訴期限延長法案

政府は未成年者に対する性犯罪の出訴期限を犯罪が行われた時点から10年とする従来のものから被害者が18才になった時点から10年後までに延長する改正案を提案した。

政府は未成年者に対する性犯罪の出訴期限を犯罪が行われた時点から10年とする従来のものから被害者が18才になった時点から10年後までに延長する改正案を提案した。

10日に発表された法案は、性犯罪の被害者が年少の場合、青年期に入るまで何をされたのかを語ることができないからだという理由による。この傾向は、特に近親相姦のケースで顕著だという。改正法案では、たとえば5才の子供が性的虐待を受けた場合、犯罪が犯された時点から23年後(被害者が18才になってから10年後)まで加害者を告訴することができるようになる。現行法では、被害者が大人になる前に出訴期限が切れてしまう。

法案は、子供や性的暴力をイメージするようなハードコア・ポルノグラフィーの購入及び所有を禁止する提案も含む。現在スイスでは、個人使用を目的としたハードコア・ポルノグラフィーの購入および所有は合法だ。法案が議会で可決されれば、ハードコア・ポルノグラフィーの購入者および所有者は、懲役1年の実刑に処される。

多くの先進諸国では、すでにチャイルド・ポルノグラフィーの所有は禁止されている。新法案が施行されれば、スイスもやっと同列にならぶことになる。

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SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

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