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連邦政府が金融の手綱を締める

金融業界の建て直しは政府の手で

自己資本金規定やマネージャーの給与に関する規則の厳格化、株式法の改正、金融界に関する指針およびUBS銀行救済用の特別組織。連邦政府は11月5日、金融危機に対してこのような対策を取ることを決定した。

連邦銀行委員会 ( EBK/CFB ) は今月中にも、大銀行の自己資金にさらに十分な余裕を持たせるための規程を定めたいと考えている。

報酬総額を総会で認可

 連邦政府は、継続中の株式法改正を補足する中で、上場企業の報酬制度に関する規程も強化し、企業の管理委員会メンバーに対する報酬総額を総会で認可させる方向に持っていく意向だ。また、管理職の高給に関する「暴利反対イニシアチブ」の対案として、業績に値しない高給を受け取った管理職に対して、その報酬を返却するよう訴えられる制度の構築を提案している。

 連邦銀行委員会はさらに、金融業界全体に向けた報酬制度に関する一般指針の制定を予定している。この指針はトップマネージャだけでなく、その他の管理職や大きなリスクを扱う社員にも適用される。

 金融危機で政府の援助を受けたUBSは、早くも今年末までに連邦銀行委員会に対し自社の報酬制度案を提出しなければならなくなりそうだ。UBSには一般的な最低水準のみでなく、個々の詳細に至るまで義務が課される可能性もあるという。

保証額も引き上げ

 一方、預金者保護における保証額もこれまでの3万フラン ( 約252万円 ) から10万フラン ( 約840万円 ) に引き上げられることになった。連邦政府はすでに数週間前、この保証額の引き上げを予告していた。

 預金者の保護をできるだけ早く拡大するために、この法案は冬季議会で最優先して扱われるが、同規程の有効期間は2010年末までの予定。2009年の年初には、預金者の保護に関する包括的な改正が告知されることになる。

swissinfo、外電

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SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

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