スイス・香港、司法協力合意協定締結へ
全州議会(上院)は20日、マネーロンダリング撲滅対策の一環として香港と司法協力合意協定締結案を可決した。アジア諸国と司法協力協定を結ぶのは初めてだ。 中国政府は1997年の香港返還の際、香港の経済と司法の一国二制度を保障したため、協定は香港に限定される。将来、中国政府がこの制度を変更した場合には、スイスとの司法協力協定は無効または変更される。
司法協力合意協定はスイスと香港の犯罪容疑の情報・証拠の交換および共有、犯罪者の引き渡し、資産の凍結と送金などを相互に保証するもの。ルス.メツラー司法・警察相は、香港との協定がアジアとの金融犯罪対策のモデル・ケースとなるとの期待を述べた。また、現在フィリピンと同様な協定締結の交渉中だと語った。
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