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憲法改正に伴う国民投票、日本とスイスの違いは?

このコンテンツは 2017/10/19

日本国憲法の改正をめぐる議論が加速している。国会が憲法改正案を発議すれば、ついに日本で初めて国民投票が実施されることになる。中世からの長い民主主義の歴史を持ち、これまで世界最多の国民投票を実施したスイスと、国民投票の手続きを比較した。

スイスでは連邦憲法他のサイトへが公布された1848年以来、615件の案件他のサイトへ国民投票他のサイトへにかけられてきた。国民投票は年に4回行われ、分野は国防、外交、年金制度、教育のあり方など多岐にわたり、憲法改正が必要ないものとそうでないものの両方が含まれる。一方、日本で国民投票の対象になるのは憲法改正だけ。まだ一度も実施されていない。

連邦憲法は1874年に全面改正され、国民投票制度が新設された。そして1891年には、一定数の署名を集めれば有権者が憲法の条項改正や新設を発議できるイニシアチブ権(国民発議)が盛り込まれた。さらに1999年には人権などを追加して、再び全面改正された。


国民が自身の投票により直接政治の決定に関わる直接民主制他のサイトへのスイスと、国民が選んだ代表者に権力を委ね、間接的に政治に参加する間接民主制の日本。両国の国民投票について比べた。

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国レベルの国民投票以外にも、スイスでは盛んに住民投票他のサイトへが行われる。スイスにある26州では年に4回、2255の自治体では年に2、3回投票が行われるのが一般的。これまで数十万回もの住民投票が実施され、道路の建設、水・ガス・電気の供給に関する規定や学校の建設など日常生活上の事項が投票にかけられてきた。

日本では、一部の自治体が条例を制定し住民投票を実施し、1996年以降、417件実施された。主な案件は、市町村合併で、その他、産業廃棄物処分、原子力発電所の設置など。法的拘束力はないが、417件のうち400件は、投票結果が政治や行政に反映されている。

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