
年金制度

スイスの年金制度は賦課方式と積立方式の混合型。その目的は定年退職者の経済的自立を保障することだ。
スイスの年金制度は3本の柱から成る。

老齢・遺族年金(AHV/AVS)
第1の柱は、日本の国民年金に当たる老齢・遺族年金だ。スイスで働く、あるいはスイスに居住する全ての成人に加入が義務付けられている。雇用主も加入しなければならない。年金原資の約3割は各種の連邦税で賄われている。
老齢・遺族年金は現役世代が今の高齢者の年金を支払う賦課方式だ。年金の受給開始年齢は本人も遺族(遺児、寡婦、寡夫)も男性65歳、女性64歳(段階的に65歳に引き上げ)だ。
受給額は保険料の納付期間と収入によって異なる。最低限の生活を保障する額とされている。それでも最低限の生活に足りない場合、定年退職者は追加給付外部リンクを申請できる。追加給付は国費で賄われている。
社会の高齢化が進み、老齢・遺族年金の資金確保が大きな課題だ。年金改革案は過去に何度も否決されてきたが、2022年には女性の段階的定年引き上げ(64歳から65歳)、2024年には年間受給額の1カ月分増額(13カ月目の年金)が国民投票で可決された。

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職業年金(BVG/LPP)
第2の柱は職業年金だ。保険料は雇用主と従業員が負担し、少なくとも雇用主が半分以上を拠出する。一定額以上の収入がある全ての被雇用者は労使の代表者が運営する年金基金に加入しなければならない。
職業年金は積立方式だ。被保険者は年金基金に保険料を支払い、年金基金は積立金を運用して利益を上げる。定年退職時には、積立金から月毎、あるいは一括で年金が支払われる。つまり、被保険者は自身が将来受け取る給付のために貯蓄する。

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職業年金は老齢・遺族年金と合わせ、退職前収入の6割を確保することを目指している。
個人年金
第3の柱である個人年金は貯蓄口座のような仕組みだ。一定額を個人口座に払い込み、老後の資金に充てる。預金は定年まで引き出せず、税控除の対象になる。
個人年金への加入は任意。銀行預金や生命保険の形で行う。元本は運用され、定年時に利息と共に引き出せる場合もある。
個人年金は、比較的収入が多い人が定年後により高い生活水準を求めて収入の一部を蓄えるものだ。
関連リンク
連邦内務省社会保険局(BSV/OFAS):老齢・遺族年金の仕組み外部リンク(英・独・仏・伊語)
老齢・遺族年金と障がい者年金に関する情報センター:老齢・遺族年金の保険料と給付金外部リンク(英・独・仏・伊語)
老齢・遺族年金受給額のオンライン試算外部リンク(英・独・仏・伊・スペイン語)
連邦内務省社会保険局(BSV/OFAS):企業年金と個人年金外部リンク
連邦内務省社会保険局(BSV/OFAS):老齢・遺族年金のパンフレット外部リンク(英・独・仏・伊語)
仏語からの翻訳:江藤真理

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