結婚
スイスでは18歳以上の人に結婚する権利があり、同性婚も合法だ。
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- Швейцарія: сім'я та шлюб
スイスで結婚するには、以下の条件を満たしたうえで、戸籍役場に正式な申請書を提出しなければならない。
- 18歳以上
- 健全な判断能力がある
- 既婚者またはパートナーシップ登録者ではない
- 近親者同士ではない
スイスでは2022年7月1日から、同性カップルも異性カップルと同じ条件で結婚できる。結婚した同性カップルには共同での養子縁組が許可され、女性同士であれば精子提供を受けることも可能となった。
結婚予定者の出身国によっては、婚姻目的でのスイスへの入国にビザを要することがある。スイス居住者でない外国籍のカップルは、州当局の承認がある場合に限り、スイスで結婚できる。
外国で正式に成立した婚姻は、基本的にスイスでも認められる。ただし、明らかに公序良俗に反するものや、不正と分かる結婚(一夫多妻・一妻多夫制などの複婚、強制結婚、未成年者との結婚など)については認められない。
戸籍役場の許可証を受け取ったカップルは、3カ月以内に、希望する戸籍役場の会場で婚姻式を行う。式には戸籍役場の職員1人と、成人しており健全な判断能力のある立会人2人の出席が必要だ。民事婚の挙式後、宗教婚を実施することもできる。
1980年代以降、年間の婚姻件数は比較的安定している。また、カップルのうち少なくとも片方が外国人の婚姻数が急増し、現在では年間の婚姻件数の半分を占める。
スイスで結婚した日本人は、婚姻成立後3カ月以内に、日本大使館へ婚姻届を提出する必要がある。詳しくは在スイス日本国大使館のページ他のサイトへへ。必要書類はここ他のサイトへからダウンロードできる。
離婚
双方が離婚に合意している場合、居住州の管轄裁判所に共同で離婚を申請できる。配偶者が離婚を拒否している場合は、離別後2年間の待機期間を経れば単独で離婚を申請できるが、手続きの条件や期間は状況によって異なる。
離婚は時間と多額の費用がかかる可能性があるほか、一家に重大な影響をもたらす場合もある。裁判所は特に、子供の監護、財産分与、生活費や養育費の負担額、外国人の場合は滞在資格維持の可否を判断しなければならない。
60年代以降、スイスの離婚率は2倍以上になったが、現在は人口1千人当たり約2件の離婚で安定している。
さらに詳しい情報はこちら:
- スイスの総合ポータルサイトch.ch:結婚手続き他のサイトへ
- 連邦司法警察省司法局(BJ/OFJ):結婚に関するQ&A他のサイトへ
- スイスの総合ポータルサイトch.ch:離婚の影響他のサイトへ
- 連邦統計局(BFS/OFS):スイスにおける結婚と離婚の統計他のサイトへ
仏語からの翻訳:奥村真以子

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