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ベルン行政裁、93歳の中国人女性に出国命令 「不可欠な」扶養関係認めず

患者
行政裁判所は、家族を理由とする在留権が認められるためには、「不可欠な」扶養関係が存在しなければならないと述べた。同裁判所は、本件においてその点が立証されなかったと指摘した。 Keystone-SDA

ベルン行政裁判所は、スイス国籍の娘に扶養される中国人女性(93)に対し、出国命令を下した。法的扶養関係が十分に立証されなかったためだ。

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娘はスイス国籍を持ち、家族とともにベルン地方に住んでいる。2018年に病気の父親の介護のため、中国へ渡航した。父親の死後、2021年末に母親を連れてスイスに戻った。

母親はビザでスイスに入国した後、滞在許可を申請したが、州当局は申請を却下し、出国を命じた。母娘は異議を申し立て、ベルン州行政裁判所に上訴した。

原告は、母親は高齢で認知症や加齢に伴う症状に苦しんでいたと主張した。母親は娘に精神的にも感情的にも完全に依存していると訴えた。

行政裁は判決の中で、家族事情による滞在権には「不可欠な」扶養関係がなければならないとし、本件ではそれが証明されなかったと指摘した。

軽度の認知症などの診断は、滞在権を自動的に正当化するものではない、と付け加えた。また、母親は故郷の南京で介護を受けることも可能だったと指摘した。年金受給の要件である「スイスとの密接な関係」も欠如していると述べた。

行政裁はまた、経済的困難を理由とする訴えも却下した。中国に帰国すれば母親が早死にするという原告の主張は根拠のないものだと判断した。母親は2026年6月17日までに中国を出国しなければならない。原告は連邦裁判所(最高裁判所)に上訴することができる。

英語からのGoogle翻訳:ムートゥ朋子

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